
船を着岸させる岸壁や荷役を行う際に使用する上屋(うわや)などを利用する場合、
或いは船に積込む大量の水を供給する船舶給水施設を利用する場合などは、
そのような港湾施設の利用申請を港湾管理者に行わなければなりません。
港湾管理者は利用者間での不公平が生じないように、使用時間や使用可能場所などの調整を行い
施設の使用を許可します。また港湾施設の利用についての統計を作成して
国に報告する義務を負っております。
当社はこのような港湾施設の管理業務を請負い、公共岸壁の着岸場所の調整業務や各種申請書の
受付・許可業務、利用料金の請求管理や港湾統計資料の作成業務などを行っています。
ポートラジオ業務と連携することで、受付窓口業務の24時間対応が可能になったりするなど、
利用者への利便性向上にも努めています。


